道路は、車庫ではありません。!!

本日(8/27)、富永南側の道路(二丁目と三丁目の間)に、停めてあった車両に添付のチラシが貼られていたとの情報を頂きました。これは車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に違反しているので貼られたと思います。取り敢えず注意喚起だと思いますが、ネットで検索するとレッカー車にもっていかれた事例もありますので注意して下さい。

(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
 前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。 以上