令和3年11月5日「財政福祉委員会」議事録

令和 3年  財政福祉委員会 ◯財政福祉委員会 ◯令和3年11月5日(金曜日) ◯第2委員会室 ◯案件 請願審査(健康福祉局)     令和2年請願第12号 名古屋市の介護の充実を求める件     令和3年請願第 4号 富永一丁目市有地の障害者自立支援施設におけるアルコール健康障害者の定員数に関する真相究明及び是正を求める件     所管事務調査     旧衛生研究所の取りこわし工事契約について(健康福祉局)     国民健康保険の低所得者対策・財政の健全化等について(健康福祉局)     八事斎場の再整備について(健康福祉局) ◯出席委員   委員長    斉藤たかお君   副委員長   さかい大輔君          手塚将之君   委員     鈴木和夫君          おくむら文悟君          田辺雄一君          中川あつし君          丹羽ひろし君          岡本善博君          岡田ゆき子君          田山宏之君          小川としゆき君 ------------------------------- ◯出席説明員   健康福祉局長      山田俊彦君   健康福祉局長寿社会企画監               折戸秀郷君   健康福祉局医監     浅井清文君   健康福祉局高齢福祉部長 久松克典君   健康福祉局障害福祉部長 山内可奈子君   健康福祉局生活福祉部長 小杉政已君   健康福祉局健康部長   伊神雅彦君   健康福祉局参事(生活衛生)               長屋知子君   健康福祉局総務課長   浅井令史君   健康福祉局高齢福祉部介護保険課長               井上真理子君   健康福祉局高齢福祉部主幹(要介護認定)               奥野真美君   健康福祉局高齢福祉部主幹(事業者指定)               佐竹亮一君   健康福祉局高齢福祉部主幹(事業者指導)               竹中詠子君   健康福祉局障害福祉部障害企画課長               大脇千鶴君   健康福祉局障害福祉部主幹(障害者差別解消・バリアフリーの推進)               小川正洋君   健康福祉局障害福祉部主幹(事業者指導・就労支援の推進)               河合直樹君   健康福祉局生活福祉部保険年金課長               前田茂樹君   健康福祉局健康部保健医療課長               土方伸司君   健康福祉局健康部環境薬務課長               竹内智彦君   健康福祉局健康部主幹(八事斎場再整備)               西村理映子君   健康福祉局健康部八事霊園・斎場管理事務所長               中嶋 学君 -------------------------------      開会 午後1時
○斉藤委員長 ただいまから財政福祉委員会を開会いたします。  本日は、健康福祉局関係の請願審査を行った後、引き続き健康福祉局関係の所管事務調査を行います。  初めに、請願審査を行います。  なお、書記による朗読につきましては、現下の状況を踏まえ、行わない扱いといたしたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。  それでは、最初に、令和3年請願第4号を議題に供し、まず、当局の意見を求めます。
◎浅井健康福祉局総務課長 令和3年請願第4号につきまして御説明いたします。  本市は、名古屋市中川区富永一丁目において、本市所有の土地にアルコール健康障害者等の支援を目的とした施設を整備するため、平成30年9月、整備法人を公募し、12月に社会福祉法人AJU自立の家を選定いたしました。令和3年8月1日より施設運営を開始しており、利用定員は、自立訓練18人、就労移行支援10人、就労継続支援B型17人の計45人となっております。  本市は、整備法人の選定前である平成30年2月と11月に、地域の理解や協力の下に施設運営がなされるよう、住民説明会を実施いたしております。その折には、障害種別ごとの利用定員という考えは存在しないことから、利用定員ではなくアルコール健康障害者の想定利用者数として、20人と御説明いたしました。  整備法人は、公募時において想定利用人数を34人としており、本市が想定した人数と法人が想定した人数に差異がございました。令和3年10月1日現在の施設利用者数は、アルコール健康障害者が25人となっております。  また、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の人員・設備・運営基準の中で、事業者は正当な理由なくサービス提供を拒んではならないと規定されているため、アルコール健康障害者の受入人数を20人に制限することを、運営法人である社会福祉法人AJU自立の家に求めることは難しいと考えております。  本市といたしましては、運営法人とともに一日も早く住民の方に安心していただける施設づくりに努めるとともに、アルコール健康障害をはじめとした障害や障害のある方に対する理解の促進に積極的に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。
○斉藤委員長 それでは、お尋ねなり御意見などあれば発言をお許しいたします。
◆岡本委員 誰も発言がないようじゃいかぬので、私が実を言うと、この富永、請願者の方、自治会、私の地元でもありまして、数点ちょっとお尋ねをさせていただきたいと思います。  その前段として、これはたしか本会議で私どもの同僚の浅井議員も、この問題を取り上げさせていただきました。その中で、今この土地について、これはたしか平成13年に、名古屋市は農地転用を経て、社会福祉施設整備のために地元の地権者から取得をさせていただいたものであって、これは長年、本当に放置されたままで心配をしていたところでありますが、やっとこうして動き出したということで、本当に富永の皆さん方にも大変御苦労をおかけしたなと、こんな思いで、私も以前から御相談をいただいとったと、こんな経緯を踏まえてのことなんですが、当初こうして地域の方から、この施設に対しての反対があったものの、施設整備が進む中で地域の方と一定の理解を得られて、今年8月、たしか運営開始に至ったということを聞いております。それにもかかわらず、なぜ、またこれは今になって、説明をされたんですけども、このように20人とか34人とかいう定員の問題が起きてきたと。この問題が起きてきた、これはちょっと、まず御説明をいただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。
◎山内健康福祉局障害福祉部長 平成30年2月と11月に実施いたしました説明会におきまして、住民の方からの御意見もあり、利用者数の規模感をお示ししたほうがよいと判断をし、アルコール健康障害者の利用を20人、身体・知的障害者の利用を25人と想定して、施設の概要を説明をさせていただきました。  また、整備法人であるAJUにおきましては、公募時においてアルコール健康障害の利用を34名と想定して事業の計画を立てていましたので、本来なら法人が選定されたタイミングで、法人の事業計画や考え方について地域の方に御説明をさせていただく機会を設けるべきではございましたが、当時、自治会からは施設建設の反対決議をいただいており、何度か説明の機会をいただくよう依頼をしておりましたが、私どもの調整が至らず、説明する機会を設けることができませんでした。  昨年度より、市と法人、地域の代表者の方の三者で結ぶ協定内容について、自治会との話合いをしていただけることになりまして、その協議の中でいただいた御質問に対し、今年の6月に、法人が考えているアルコール健康障害者の想定利用者数が34名であることを説明いたしました。その後の三者協議会の中でも、障害種別ごとの利用定員という考え方は存在しないため、説明会で説明した20人も法人が計画を立てた際の34人もあくまでも想定の利用者数であるという御説明をさせていただいたところでございます。  地域の方は、アルコール健康障害者の利用定員が20人から34人に変更になったと思われ、説明会での説明と異なるものであるとして是正を求められているものでございます。
◆岡本委員 地域の方が、この20人から34人に変更になったと思われという、今、答弁もいただきました。  その中で、想定利用者数と利用定員、市民にはなかなか違いが分かりにくいと、そもそも障害種別ごとの利用定員という考え方がないにもかかわらず、アルコール健康障害者数を説明すること自体がおかしかったんではないかなと。20人が一人歩きしてしまったのも、どうも市の説明の仕方が不適切であったと私は思うんですが、市には反省をしてもらわないと、これはいかぬと、こんなふうに思います。  確認ですけども、この知的・身体、そして知的・精神といった障害種別ごとの定員という考え方はないということでよかったのか、では、なぜその障害種別の利用定員という考え方はないのか、また本当に20人に制限することはできないのか、いま一度答弁を求めたいと思いますが。
◎山内健康福祉局障害福祉部長 委員おっしゃるとおり、想定とはいえアルコール健康障害者数としてお示ししたことは、地域住民の皆さんが誤解された原因であるというふうに認識しています。もっと丁寧に説明をさせていただくか、もしくは違うお示しの仕方をするべきだったと反省をしているところでございます。  障害種別ごとの定員につきましては、以前は障害種別ごとに福祉サービスの法律的根拠が分かれておりましたが、平成18年の障害者自立支援法の施行により、サービスを利用するための仕組みが一元化され、障害種別による縦割りを廃止し、機能に応じたサービス体系に再編されました。現在の障害者総合支援法におきましても、障害種別ごとの定員という考え方はございません。  また、事業者は正当な理由なくサービス提供を拒んではならないことが障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業者の人員・設備・運営基準の中に定められておりまして、空きがあるにもかかわらず利用者数を制限するよう、市が法人を指導することは困難な状況でございます。  地域の方には御理解いただけるよう説明ができていなかったこと、また誤解を与えたままになってしまっていたことについては、大変申し訳なく思っています。
◆岡本委員 今、答弁の中で大変申し訳なかったということで、丁寧に説明していただく必要があって、反省もしているという答弁を今されたんですが、市としても、当然のことながら、このアルコール健康障害者の施設は必要な施設だということではあろうかと、こんなふうに思うんですが、やっとここまで実現できることになったにもかかわらず、地域の皆さんとこのようなことになっている状態は、私としては甚だ遺憾であると、こんなふうに思わせていただきます。  人数を制限することは困難であるということでありますが、施設を建てることを理解してくれた地域に対して、市としてもっと誠意をもって対応してほしいと私は思います。今後どのような対応を考えているのか、いま一度御説明をしていただきたいと思いますが、どうですか。
◎山内健康福祉局障害福祉部長 市や施設に対して、地域の方に御信頼をいただけるよう、しっかりとした運営を一日一日重ねていくとともに、地域、法人、市の三者で結ぶ三者協定書の締結に向けて、地域の方としっかり話合いをしてまいりたいというふうに考えているところでございます。  地域の方々には、さまざまな御不安があると思います。一つ一つ丁寧に説明を申し上げ、地域の方の御理解を深めていければと思います。また、施設を利用する障害者を含む障害のある方と地域の方が共に暮らしやすい地域環境の整備について、引き続き地域の方の御意見をお聞きしながら進めてまいりたいと考えているところでございます。
◆岡本委員 そもそもこの土地が社会福祉施設、社会福祉の施設に活用するために地元から提供していた土地にもかかわらず、半分は途中で施設ができたと思いますが、残り半分、今お話しさせていただいたように、約20年もほかりっ放しにしてあったということで、これは土地を提供していただいた方にも大変申し訳ない状況だったと私は思います。  今回、活用できたこと自体はよかったと思いますが、本来ならみんなで、ああ、よかったねということになるはずであったにもかかわらず、こんなふうにこじれてしまっているということで、三者協定書についても協議がなかなか進んでおらないと聞いています。確かに円満に地域の方が、この社会福祉法人AJUの方と名古屋市と、この三者がしっかり協定を結んで、円満な運営をしていくべきだということがもう大前提でなかろうかなと、こんなふうに思いますが、市や法人としては、もう既にこれは運営が始まっているわけでして、公募の際の条件となっていたはずなので、早くこうして締結をしたいという思いはあろうかと思いますが、私としては、まずしっかりと運営をしていただけることを見守って、そしていましばらくは地域の人にしっかりその様子を見ていただかなくちゃいかぬなと。安心してもらうには、タイミングが必要だと。円満に協定を結んでもらったほうが、意味のある、よりよい協定書ができると思います。地域にとっても、施設にとっても、それを私は望むべきでないかなというふうには思うんですが、地域の方にも御意見を聞いて、今後の進め方、これは地域の方の御意見をしっかりと、御説明しながら考えていただきたいと、こんなふうに思います。  また、先ほど答弁にあったように、市としてもその地域の環境整備についても考えていると。この環境整備というのも幅広いところはあろうかと思うんですが、住民の意見をよく聞いてもらって進めていただければと、こんなふうに思います。  その上で、市にはこれまでの説明や対応について、今、言葉だけでも反省ということを言われましたが、反省すべきところはしっかり反省してもらって、地域にとっても利用者である障害者にとってもよりよい施設となるよう、法人にもこれは努力してもらうように、市からも強い要望を出していただきたいと、こんなふうに思います。  当然のことながら、私も一人でも多くのアルコール健康障害者の方の自立も願っているわけでして、法人が市と協力してしっかり施設運営をしてくれることを願っているし、私も見守っていきたいなと、こんなふうに思っております。  いずれにしても、この経緯が、もう長いこと経緯がたってきた上での、この最後の最後にこういう状況になってしまったということには大変遺憾であると、こんなふうに思っております。ぜひとも、今、結語でしゃべらせていただいたんですが、最終的にはもう地域の方としっかりと説明をこれからも続けていただいて、この環境整備を整えていただくことを願いたいなと、このように思って、意見として述べさせていただきます。  以上です。
○斉藤委員長 他には。--他にないようであります。  それでは、本件の取扱いについてでありますが、正副委員長といたしましては、結果として住民に誤解を与えてしまった市の説明については、市として十分反省すべきではあるが、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の人員・設備・運営基準において、事業者は正当な理由なくサービス提供を拒んではならないと規定されており、アルコール健康障害者の受け入れ人数を20人に制限することを市が当該法人に求めることは困難であることから、不採択といたしたいと存じますが、いかがでしょうか。      〔「異議なし」〕
○斉藤委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  次に、令和2年請願第12号を議題に供し、まず、当局の意見を求めます。